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債務者・債権者

Q)連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、
その連帯債務者は弁済したものとみなされる。

A)○

民法第438条は、次のとおり規定しています。

「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、
その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」

混同とは債権及び債務が同一人に帰属した場合をいい、
債権の消滅原因の一つです
(民法第520条)。